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物流用語集

GLOSSARY

物流用語集

「D」からはじまる用語解説

D/A (Documents against Acceptance)

船積書類引き受け渡しのこと。
船積み書類引渡し条件の一つで、L/C無しの荷為替手形の場合で、期限付き引き受けを受けることを言う。⇒D/P(船積書類支払い渡し)も参照

D/O (Delivery Order)

荷渡し指図書のこと。
船会社が本状持参人への貨物の引渡しを、CYオペレーターやCFSオペレーターに指示する書類。
荷受け人がB/Lのオリジナルに裏書し、船会社に提出する。船会社は、D/Oを発行し、荷受人はこれを提示して貨物の引き渡しを行う。

D/P (Documents against Payment)

船積書類支払い渡しのこと。
船積み書類引渡し条件の一つで、L/C無しの荷為替手形の場合で、手形の支払い者である輸入者が手形代金の支払いを条件に輸入地の銀行より船積書類の引渡しを受けることを言う。⇒D/A(船積書類引き受け渡し)も参照

D/R(Dock Receipt)

船会社が自社の指定する保税地域に搬入された貨物の受取証として発行する書類のこと。
D/Rは、コンテナ貨物が船会社のコンテナ・ヤードに搬入された時に発行される。

DAF (Delivered At Frontier)

インコタームズ2000の貿易条件で、インコタームズ2010の改訂の際に廃止となった。

取引条件は、国境持ち込み渡しとなる。
売主は、国境の指定引渡し地点までに費用を負担する。また、輸入通関手続き、荷下ろしは買主が行う。
危険負担は、物品が買主の処分に委ねられたときに移転する。

Damage Report

貨物の損傷状態などの、チェック内容を記録した書類のこと。補償問題などで重要な書類となる。

DAP(Delivered At Place)

インコタームズの貿易条件の1つ。
取引条件は仕向地持込渡しとなる。
売主は指定仕向地までの費用と危険を負担し、当該仕向地での輸入通関手続きや関税は買主が負担する。
また、売主は、仕向地における荷下ろしの義務は負わない。

DAT (Delivered At Terminal)

インコタームズ2010の貿易条件で、インコタームズ2020の改訂の際に廃止となった。

取引条件は、ターミナル持込渡しとなる。
売主は、指定されたターミナルまでの費用と危険を負担し、当該仕向地での輸入通関手続きや関税は買主が負担する。

DC (Distribution Center)

在庫保管型センターのこと。
大量・多品種の商品を一旦保管し、必要に応じて少量多頻度に出荷出来るように整備された倉庫のこと。

DCM (Demand Chain Management)

調達から小売までのモノの供給を一つの流れとして、効率的な供給体制の構築を、小売を起点として行うこと。
サプライチェーンの中で、ムダな生産や在庫、店頭での欠品や返品を減らす。

DDC (Destination Delivery Charge)

コンテナ取り扱い料金のこと。
仕向港に到着したコンテナをコンテナヤードの所定の位置へ運ぶ費用を船会社が荷主に課金する料金こと。
米国では、ターミナルハンドリングチャージ(THC)をDDCと呼ぶ。

DDP (Delivered Duty Paid)

インコタームズの貿易条件の1つ。
取引条件は関税込持込渡しとなる。
売主が指定場所までの、輸出入通関手続き、輸送費、関税等を負担する。
売主は、仕向地における荷下ろしの義務を負わない。
危険負担は、売主から物品の引き渡しを受けた際に買主へ移転する。

DDU (Delivered Duty Unpaid)

インコタームズ2000の貿易条件で、インコタームズ2010の改訂の際に廃止となった。

取引条件は、仕向地持込み渡し(関税抜き)となる。
売主が、指定仕向地において、輸入通関を行わず、到着した輸送手段から荷卸を行うことなく、物品を買主に引き渡すこと。
売主は、仕向国への輸入のための関税以外のそこまでの物品輸送に伴う費用と危険を負担する。

Declared Value for Carriage

運送人への申告価額のこと。
航空貨物輸送の場合、運送契約を行う際に物品価額を運送人に申告する。これは事故などの際に運送人が責任限度額を決定する目的のためである。NVD(No Value Declared)も申告の一種である。

Demurrage

陸揚げされたコンテナが無料保管期間(Free Time)を過ぎてもコンテナヤード(CY)から引取りされず、継続保管された場合に課される「超過保管料」のこと。

DEQ (Delivered Ex Quay)

インコタームズ2000の貿易条件で、インコタームズ2010の改訂の際に廃止となった。

取引条件は、仕向港埠頭持込渡しとなる。
指定仕向港において、埠頭(岸壁)の上で、輸入通関を行わず、物品が買主の処分に委ねられたとき、売主が引渡しの義務を果たす。
売主は、指定仕向港への物品の輸送及び埠頭(岸壁)上への物品の荷揚げに伴う費用と危険を負担する。

DES (Delivered Ex Ship)

インコタームズ2000の貿易条件で、インコタームズ2010の改訂の際に廃止となった。

取引条件は、仕向港着船渡しとなる。
物品が指定港において、輸入通関を行わず、本船上で買主の処分に委ねられたとき、売主が引渡しの義務を果たす。
売主は、荷揚げ前、指定仕向け港までの物品輸送に伴う一切の費用と危険を負担する。

Detention Charge

船会社が設定した期限(Free Time)内に空コンテナを返却しなかった場合に発生するコンテナ返却延滞料。

Discrepancy

船積書類と信用状の内容が一致していないこと。略して「デスクレ」ともいう。

Diversion Charge

揚げ地変更料金のこと。
荷主の都合でB/Lに記載されている揚げ地と異なる港に揚げ荷する場合に徴収される付加料金のこと。

Domestic Cargo

関税法上、本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物をいう。(関税法第2条第1項第4号)
出典:税関ホームページ(https://www.customs.go.jp/kyotsu/yogosyu.htm)

DPS (Digital Picking System)

ピッキングの間口に表示機を設け、表示された数量の物品をピッキングするシステムのこと。
ピッキングリストが必要ないため、ペーパーレスにつながり、ピッキングミスも減る。しかし、表示機の設置が必要なために、コストがかかる。

DPU(Delivered at Place Unloaded)

インコタームズの貿易条件の1つ。
インコタームズ2020で新設された条件で、取引条件は荷卸込持込渡しとなる。
売主は指定仕向地までの費用と危険を負担し、当該仕向地での輸入通関や関税は買主が負担する。
また、売主は仕向地における荷下ろしの義務が発生する。
危険負担は、売主から物品の引き渡しを受けた際に買主へ移転する。

Dry Container

常温で輸送される最も普及しているコンテナで、通常の長さは、20ft(約6m)と40ft(約12m)の2種類。

DX(Digital Transformation)

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。 出典:経済産業省ウェブサイト(https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dgc/dgc.html)