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物流用語集

GLOSSARY

物流用語集

「こ」からはじまる用語解説

コアコンピタンス

企業内において競合他社を圧倒的に上回る核となる事業のこと。

交換配送

異なる2つ以上の企業間で、互いに、地域もしくは配送車を交換して配送する、一種の共同配送のこと。
互いに帰り便の混載率を心配することがないため、コスト削減を図ることができる。

工業包装

工場から店頭に並ぶまでの輸送の際に生じるダメージからの保護のみを目的とした包装のこと。
輸送包装(transport packaging)、荷造包装とも呼ばれ、目的を達する必要最小限の包装を施せばよいため、包装費用も少ないほどよい。(⇔商業包装

航空コンテナ

航空機輸送に用いられるコンテナのこと。
軽量化したコンテナが用いられ、航空機内部の貨物スペースに搭載するので、内部の諸装置に適合した迅速な積み込み、取り卸しが可能。一般的に ULD(Unit Load Device)と呼ばれる。

交通需要マネジメント(TDM)

利用時間・経路・手段等の変更、自動車の効率的な利用や公共交通機関のへの転換など、交通行動の変更を促し、発生交通量の抑制や集中の平準化など、「交通需要の調整」を行うことで、道路交通の混雑を緩和していく取組みのこと。
TDMはTraffic Demand Managementの略称である。

工程間倉庫

工程間の需要供給を調整するために中間製品を一時的に保管する倉庫のこと。

工程管理

入荷から保管・仕分け・客先配送までの過程を支障なく行うための工程の総合管理のこと。

公定歩合

日本銀行が一般の銀行に貸し出すお金につける金利のこと。

甲仲(こうなか)

第二次世界大戦前の海運組合法の甲種海運仲介業のこと。
海運仲介業は甲種と乙種があり、甲仲は荷主と不定期船の船主との間に立ち、その仲介手数料を報酬として受け取る業者をいう。
1939年の海運組合法は1947年に廃止されたが、甲仲、 乙仲という名称は現在でも使用されている。甲仲は用船中立人あるいは海運仲立人を意味し、用船者と船主または運航業者との間に立ち、用船契約の仲介を行う。

甲板積み(こうはんづみ)

船倉に積み込めない貨物を甲板上に積むこと。

港湾EDIシステム

港湾における行政手続きの簡素化、情報化を図るため港湾管理者に係る諸手続きを電子申請システム化すること。
港湾利用者の利便性向上に繋がる。⇒ EDIも参照

港湾運送業

港湾を拠点とし、港における業務に高い専門性を持つ物流企業のこと。港湾物流業とも言う。
1951年(昭和26年)に制定された港湾運送事業法により規制されている。
日本においては、港湾事業は国の許可がないと実施できず、港湾労働者も港湾労働法により定められた港湾労働者証を携帯していなければ働くことができない。
港湾運送事業法によって定められた事業の種類は以下のものがある。
(1) 一般港湾運送事業 
(2) 港湾荷役事業 
(3) はしけ運送事業 
(4) いかだ運送事業 
(5) 検数事業 
(6) 鑑定事業 
(7) 検量事業

港湾施設援助金

費用の一部を荷主に課金すること。
SOLAS条約(国際海上人命安全条約)によって定められたISPS Codeの発効に伴い、船会社及びターミナルはISPS Codeに適応・遵守することが義務付けられる。それに伴い発生した諸費用(フェンスの増設・ビデオカメラ設置・本船での保安管理者の配備等)の一部を荷主に課金することをいう。

国際複合一貫輸送

同一の運送人が2つ以上の異なる輸送手段を用い、貨物の引受から引渡しまで一貫した運送を行うこと。
2つ以上の輸送手段とは、海上、航空、陸上の組み合わせとなる。複合運送人が一元的責任体制の下に荷主と複合運送契約を結び、案件ごとに通し運賃(パッケージ料金)を設け、通し積荷証券を発行して、貿易貨物を輸送する。
近年は貨物の所在なども情報化の進展でリアルタイムで把握できるなど、国際複合一貫輸送の環境整備に一段と関心が高まっている。

 

日通NECロジスティクス『国内外一貫物流』のご紹介
https://www.nittsu-necl.co.jp/solution/integrated/

国際物流特区

「構造改革特別区域」のこと。
大規模の港湾を有する地域において、国際競争力のあるサービスとコストを実現するために、通関業務の24時間、365日化への対応、民間企業による総合保税地域の運営、民間企業による公共コンテナターミナルの効率的な運営などを行う特区。
※「構造改革特別区域」・・・特定の地域だけ全国一律の規制とは違う制度を認めること。

国際民間航空機関

国際民間航空が安全かつ整然と発達するように、また、国際航空運送業務が機会均等主義に基づいて健全かつ経済的に運営されるように各国の協力を図ることを目的として、1944年に採択された国際民間航空条約(通称シカゴ条約)に基づき設置された国連専門機関となる。この目的のために、ICAOは、国際航空運送業務やハイジャック対策をはじめとするテロ対策等のための条約の作成、国際航空運送の安全・保安等に関する国際標準・勧告方式やガイドラインの作成等を行っている。また、国際航空分野における気候変動対策を含む環境保護問題についても議論及び対策が進められてる。 ICAOが作成する国際標準と勧告方式は、シカゴ条約の附属書としてまとめられている。附属書は全部で19あり、下記のように幅広い分野にわたる。 (1)技能証明、(2)航空規則、(3)気象、(4)航空図、(5)計測単位、(6)運航安全、(7)登録、(8)耐空性、(9)空港での出入国、(10)通信装置、(11)交通管制の運用、(12)遭難救助、(13)事故調査、(14)飛行場設計、(15)航空情報収集・伝達の方法、(16)環境保護、(17)航空保安、(18)危険物輸送、(19)安全管理
出典:外務省ホームページ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/page22_000755.html)

個人情報保護法

個人の権利と利益を保護するために、個人情報を取扱う事業者に対して個人情報の取り扱い方法を定めた法律のこと。

コストセンター

利益は生まれず、コストだけが発生・集計される部門のこと。したがって、コストに対してのみ責任を有する。

個装

物品の個々の包装で、物品の保護と商品価値を高めるための最小単位の包装のこと。

個建て運賃

宅配便、宅急便、メール便などの運賃に適用されている運賃で、貨物1個に算定する運賃のこと。
運賃は、サイズの区分、重量区分、距離または地域の区分に応じて確定額で定められている。

国定税率(Statutory Rate)

法律に基いて定められている税率のこと。日本には、基本税率・暫定税率・特恵税率がある。

固定ロケーション

倉庫内で商品別の置き場を決め、つねに同じ場所で保管すること。
配置を把握している作業者にとって ピッキングの効率がよい。しかし、商品別に棚を準備するため、空間にムダが多くなりがちである。

個別搬入

輸入コンテナ貨物の搬入方法のこと。
入港した後、すべての荷揚げを待たずに個別に搬入届を税関に提出し登録を行う方法をいう。
行うには事前に船会社に依頼する必要があるが、輸入申告の迅速化が可能となる。ただし追加費用が発生する。

コマーシャルインボイス

輸出貨物の品名・価格(単価と総額とその建値)・数量・契約条件・買主等が記載されている明細書と請求書を兼ねる書類のこと。厳密には、パッキング・リストや検量リスト等も揃わなければ明細書とは言えない。

コルレス銀行

コルレス契約が結ばれている銀行のこと。互いにコルレス先もしくはコルレス銀行と呼ぶ。
外国為替取引では、仕向けや被仕向けの送金や外国為替の決済を行うために、その条件や事務手続きを決めて契約を結んでおく必要がある。これをコルレス契約(Correspondent Agreement)という。
コルレス銀行の間では、互いに決済のための口座を持ち、送金などの取引ができるようになっている。また、コルレス契約がない銀行間の取引はコルレス銀行を通して行われる。

コロード

2社以上の輸送業者が協力して混載貨物をコンテナ1本単位にまとめること。

コングロマーチャント

単一の流通資本で百貨店、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、レストラン、ファーストフード、スポーツセンターなど多くの業種、業態の小売店をもち、多角的な経営を行う企業のこと。

混載

一つのトラックやコンテナに2種類、2荷主以上の貨物を積み合わせること。
その貨物を混載貨物(consolidated cargo)という。

混載便

複数荷主の持つ多くの商品を貨物としてひとつの輸送機関に積み合わせ輸送する方式のこと。

コンジェスチョンサーチャージ

港湾荷役の際に渋滞が生じた場合に発生する割増料金のこと。

コンテナ

内部に物を納めるための容器のこと。
一般的な貨物コンテナは、大きさなどの規格がISOによって国際的に統一されている「国際海上貨物用コンテナ」と呼ばれるものである。
国際海上貨物用コンテナでは、複数の長さがあるが主に長さが20フィート (6,058mm)、40フィート (12,192mm) の2種類が使われている。
コンテナの取扱量を示す単位TEUは、20フィートコンテナ1個分を1TEUとしている。
また航空機運搬用では、海上輸送用とは別規格で国際的に統一されている航空貨物用コンテナがある。

コンテナ扱い

コンテナを利用して輸出(積戻しを含む)、輸入される貨物をコンテナに詰めたまま輸出、輸入申告し、許可を受ける取扱いのこと。

コンテナオンフラットカー

フラットカーにコンテナを積んで内陸に輸送すること。
フラットカーとは、コンテナ貨物輸送に供される鉄道台車の一種である。

コンテナ船

貨物用コンテナを輸送する貨物船のこと。
LOLO船(lift on lift off)やRORO船(roll on roll off)があり、現在の国際輸送のコンテナ船の主流は、LOLO船である。
また、コンテナで運ばない(運べない)船は在来船と言う。
 ・LOLO船:バースのクレーンを使用して積卸しするもの。
 ・RORO船:フォークリフトやトレーラーが直接船内に乗入れてコンテナの積卸しをするもの。

コンテナターミナル

コンテナの海上輸送と陸上輸送の結節点となる港湾施設の総称のこと。
コンテナ船を付ける岸壁やガントリークレーン、コンテナヤードなど様々な施設で構成されている。

コンテナ通関条約

コンテナ貨物ではなくコンテナそのものの通関手続きを容易にするための国際条約のこと。
国際的なコンテナ輸送の発展に伴い、1956年にジュネーブで欧州委員会が制定し、その後世界のおよそ40カ国が実情にあわせた形に改めつつ各国に適用している。
各締結国に一時輸入され、一定期間内に再輸出されるコンテナは輸入税、輸入禁止および制限の適用が免除されるともに、通関書類、申告書、輸出手続き、担保の提出が免除されると規定される。
また、製造国が承認したコンテナは保税輸送用容器として締結国が受け入れること、一時輸入されたコンテナの内貿への転用が一定の条件下で認められること、などが規定されている。

コンテナハンドリングチャージ

コンテナターミナル内でのコンテナの荷捌き料金のこと。

コンテナフレイトステーション(CFS)

コンテナターミナル内にあり、コンテナ詰めや混載、コンテナからの貨物の取り出しを行う施設のこと。

コンテナ保険

コンテナにかけられる保険のこと。
コンテナ保険には、下記の3種類がある。
(1) コンテナ自体の保険
(2) コンテナ所有者の対第三者賠償責任保険
(3) コンテナ運営者の貨物賠償責任保険

コンテナヤード(CY)

コンテナを搬入し蔵置や受渡しを行う、船会社指定の埠頭地区の施設のこと。
FCL貨物は直接コンテナヤード(CY)から荷主に引き渡され(輸入)、荷主より直接搬入される(輸出)。
混載貨物はCFSでコンテナより取り出し、詰め合わせ作業が行われる。

コンテナリゼーション

輸送するために荷物を取りまとめ、緩衝、固定、防水などを施す作業のこと。

コントラクトロジスティクス

3PL事業者が、荷主との長期契約で物流を一括して請負うこと。
業務のプランニングやシステムの構築まで行う3PLは異なり、荷主と結んだ契約内容だけに特化した物流のこと。

梱包

輸送もしくは販売目的で商品を段ボールなどの包装資材を用いて荷造りすること。

 

日通NECロジスティクス『出荷検査・梱包』のご紹介
https://www.nittsu-necl.co.jp/solution/production/#Shipping

コーナーパッド

箱の補強、物品を安定させて衝撃・摩擦を防ぐための当て物で、特に物品の隅部分用につくられたパッドのこと。

コールドチェーン

生産・輸送・消費の過程の間で途切れることなく低温に保つ物流方式のこと。生鮮食品や医薬品などで行われる。
低温流通体系とも呼ぶ。